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「東京医科大学口腔外科学分野同門会」会則

投稿者 : 近津 大地

カテゴリ : お知らせ

「東京医科大学口腔外科学分野同門会」会則

 

 

1章 総 則

 第1条 本会は東京医科大学口腔外科学分野同門会とする。

 第2条 本会は会員相互の親睦融和を図るのを目的とする。

 第3条 本会の事務所は東京医科大学口腔外科医局内に置く。

2章 会員並びに組織

 第4条 本会は旧および現医局員を正会員とし、これを似て組織する。

 第5条 本会は旧および現口腔外科職員を準会員とすることができる。

3章 役 員

 第6条 本会は次の役員を置く。

     会長   1

     幹事  若干名

     監事   2

 第7条 会長は現東京医科大学医学部口腔外科学分野主任教授が本会を代表

     してその任にあたり会務を総括する。

 第8条 幹事の選出法は会長に一任する。

 第9条 監事は総会において選出する。

 第10条 会長以外の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

4章 名誉会長並びに顧問

 第11条 本会の円滑な運営を図るため、名誉会長、顧問を若干名置くことが

      できる。

5章 集会並びに事業

 第12条 本会の総会は毎年1回開催する。

 第13条 役員会は必要に応じ臨時会長がこれを招集する。

 第14条 本会は適宜役員会の議を経て研修会、公開講座、親睦会を開催する

      ことができる。

6章 会 報

 第15条 本会は毎年1回会報を発行することを原則とする。

7章 会費並びに会計

 第16条 本会において正会員は入会金1000円、年会費8000円(現医局員は

      5000円)並びに準会員は入会金免除、年会費5000円を納めること

      を要する。なお、名誉会長および顧問は免除する。

      既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。

 第17条 本会の会計年度は41日〜331日とする。

 第18条 本会は必要に応じて運営費を臨時徴収することができる。その額は

      役員会の議を経て総会において決めることとする。

 第19条 会計報告は総会においておこなうこととする。

8章 任意退会並びに除名、会員資格の喪失

 第20条 本会会員は事務局に退会届を提出することにより、任意にいつでも

      退会することができる。

 第21条 本会会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議

      によって当該会員を除名することができる。

  (1)この会則に違反したとき

  (2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき

  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

   前項により会員を除名する場合には、その会員に対し当該総会の1週間

   前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければなら

   ない。

 第22条 本会会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

      喪失する。

  (1)第16条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

  (2)すべての会員が同意したとき

  (3)後見開始若しくは保佐開始の決定を受けたとき

  (4)当該会員が死亡したとき

 

   附 則

 第23条 本会則は役員会の議を経て、総会の承認を得なければ変更すること

      ができない。